[st-kaiwa3]妊娠したらお金はどのくらいかかるのかな。国や自治体からはいくらもらえるのかな。[/st-kaiwa3]
子どもが生まれたときにもらえるお金といえば妊婦健診の助成金や出産一時金がメジャーですが、忘れてはいけないのが「医療費控除」。
その年の1月1日から12月31日までの間に払った医療費が10万円より多い場合、確定申告をすると税金の一部が所得控除という形でかえってきます。
普通に生活していれば1年の医療費が10万円を超えるということはあまりありませんよね。
でも、妊娠出産の年は医療費で10万円を超える可能性は高いです。妊娠出産の年は必ず確定申告にそなえて医療費をまとめておきましょう。
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医療費控除の対象となる妊娠・出産費用
医療費控除の対象となる金額
その年の1月1日から12月31日までの間に実際に払った医療費の金額から、医療保険や出産育児一時金などで支払われた金額を引きます。
保険や一時金でまかないきれなかったお金、家計から出ていったお金を計算するということですね。
さらにそこから10万円(その年の総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%)を引いた分が控除の対象となります。最高で200万円までが控除されます。
普段から医療費はしっかりまとめておくといいですよ!
医療費控除の対象となる妊娠出産にかかる費用
- 妊婦検診、検査費用
- 通院のための交通費(公共交通機関分)
- 出産で入院する時のタクシー代
- 入院中の食事代
- 出産費用(普通分娩、帝王切開や手術費用なども含む)
- 薬代
- 医師の指示による骨盤ベルトなどの購入
これはどうなのかな? と気になった場合は税務署に確認すると教えてくれます。
医療費控除を受けるのに必要なもの
- 確定申告書申請用紙
- 源泉徴収票
- 医療費に関する領収書やレシート
- 医療費明細書
この中で妊娠中に準備しておけるのが「医療費に関する領収書やレシート」「医療費明細書」です。
平成29年度から領収書やレシートは提出の必要がなくなりましたが、5年間の保管義務はあります。税務署から提示を求められたときには見せないといけません。
医療費明細書を書くときにも必要になるので、領収書やレシートはひとまとめにしておきましょう。
医療費明細書は、医療費を払ったらそのつど書いておくと確定申告の時期にバタバタせずに済みます。
「確定申告書申請用紙」は実際に確定申告をする際に使います。「源泉徴収票」は12月か翌年1月くらいに会社からもらえます。
医療費明細書の書き方
国税庁のHPには確定申告の特集ページがあります。その中に「医療費集計フォーム」がありますので、ダウンロードしておきましょう。
平成29年度確定申告特集「医療費集計フォームのダウンロード」

平成28年度以前のものより、書き込む項目が少なくなって書きやすくなりました。
左上の「入力した合計金額」は自動計算で記入されるので、とくに計算しなくて大丈夫です。

まずは「医療を受けた人」の名前を記入しましょう。

確定申告は同一生計の家庭なら一人が行えばOK。一番収入の多い人が行うのが一番お得なので、うちの場合は主人が行い、明細書は家族全員分を記載しました。
次の欄は「病院・薬局などの名称」を記載します。

セルフメディケーションの関係でドラッグストアや薬を取り扱っているスーパーの名前を記載することもあるかもしれませんね。
「医療費の区分」を選択します。

ほとんどの場合が「診療・治療」「医薬品購入」だと思います。
病院までの交通費を支払っている場合は「その他の医療費」を選択しましょう。
「支払った医療費の金額」の欄には実際に払った金額を記入します。

生命保険や出産育児一時金などで補てんされている時は「左のうち、補填される金額」欄に記載するようにします。

妊婦健診の助成金や出産育児一時金はすでに引かれて請求される場合があるので、その場合は記載の必要はありません。
私の場合は、娘の里帰り出産時には妊婦健診の助成券が使えず、あとから市に申請すれば返ってくるという形でした。
そのため、「支払った医療費の金額」には窓口で払った金額、「左のうち、補填される金額」には市から戻ってきた金額を記載しましたよ。
「あとでまとめてやろう」は危険!!
確定申告は2月16日から3月15日。
まだまだ先のことだと思っていて後回しにするのは危険です。産後は思った以上に時間が取れません。
入力作業自体はそんなにむずかしくないのですが、赤ちゃんをかかえながらではなかなか作業が進まないんですよね。
一年分の領収書を探してまとめるのだって赤ちゃんのお世話をしながらだと大変です。
「確定申告の時期になったら旦那がやってくれるだろう」と思うのも危険! 産後の旦那に対する期待は裏切られることが多いです。
「やってくれない!!」ってイライラするくらいなら、事前に自分でやっておいた方が楽ですよ。
妊娠中に医療費がかかったらそのつど入力し、出産したあとは落ち着いてから出産・入院の分を入力しましょう。出産・入院分だけなら赤ちゃんがいてもなんとか入力できます。
節税できるならできた方がいい
医療費控除額はまるっと返ってくるわけではありません。還付される金額は、医療費控除額に所得税率をかけて計算されます。
所得税率は所得に応じて、5%から40%の7段階に区分されています。
所得金額 | 税率 |
195万以下 | 5% |
195万超330万以下 | 10% |
330万円超695万円以下 | 20% |
695万円超900万円以下 | 23% |
900万円超1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
たとえばわが家の場合は、2015年の医療費控除額は57,700円でした。
所得金額は330万円超685万円以下なので、税率は20%。
計算すると57,700円×0.2=11,540円なので、実際に還付される金額は11,140円です。
こうやって計算すると、思ったよりも少ないなと感じる人もいます。
このくらいだったら別に確定申告しなくてもいいや、面倒くさいしって思う人もいるかもしれません。
とくに住宅ローン減税を受けている人で、医療費控除は必要ないと言う人がいます。そちらで所得税が全部還付されてしまう人が多いからです。
でも、医療費控除を申告するメリットは所得税の還付だけではありません。
医療費控除により課税所得額が低くなるので、その分住民税も軽減されます。住民税は税率が10%なので、翌年の住民税は医療費控除額の10%相当が減額されることになります。
課税所得額は保育料などにもかかわってきます。保育園や幼稚園に通っている子がいる場合は保育料も安くなる場合があります。長い目で見ればかなりお得になりますよ。
妊娠・出産の医療費控除のまとめ
医療費控除は、たとえ還付される金額が1,000円だろうと申告をした方がいいです。
1,000円あれば赤ちゃんにおもちゃや絵本がひとつ買ってあげられますよね。
エクセルに記載をするのは1回3分程度。生まれてくる赤ちゃんのために、そのくらいの作業ならやってあげようという気にもなります。
ただ繰り返しになりますが、生まれてから全部の作業するのは大変です。妊娠中からコツコツと記入するようにしてみてくださいね。
妊娠・出産でなくても、これから先いつ医療費が10万円を越えるかわかりませんので、日頃から家計簿のついでに医療費だけはまとめておく癖をつけておくといいですね。